公益社団法人 青少年健康センター

「新型コロナウィルス感染症」の流行に伴う一部業務縮小について

「新型コロナウィルス感染症」の国内における感染拡大による日本政府からの緊急事態宣言の解除が発令されましたが、未だなお東京都緊急事態措置が全面解除されていない現状を踏まえ、幣法人では当該期間において一部業務縮小することになりました。
ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆期間:2020年6月1日(月)から2020年6月30日(火)まで。
◆業務縮小の内容:政府方針を鑑み、職員の半数に対し不要不急の出勤自粛による在宅勤務を実施。
*日本政府による緊急事態宣言の該当期間が延長等が発令された場合、期間等が変更する可能性があります。